荒川区議会 2022-06-01 06月21日-01号
国際紛争解決のための武力行使を禁じた国連憲章をもないがしろにしたロシアの行為を、公明党は厳しく非難します。 そして、今世紀最大とも言える人道危機に対し、公明党は人道支援をはじめ、人権侵害を許さない社会を目指し、表現の自由を守り、健全な民主政治の発展を促してまいります。
国際紛争解決のための武力行使を禁じた国連憲章をもないがしろにしたロシアの行為を、公明党は厳しく非難します。 そして、今世紀最大とも言える人道危機に対し、公明党は人道支援をはじめ、人権侵害を許さない社会を目指し、表現の自由を守り、健全な民主政治の発展を促してまいります。
それで、民間の事業者ですから、どこまで要望ができるのかというのはあるのですが、やはり札の辻にできる港区の施設との連携や、それ以外にも、去年オープンしました虎ノ門ヒルズビジネスタワーには実は一般社団法人日本国際紛争解決センターという施設がありまして、港区には産業振興にとても重要な施設があります。
(3)国際紛争に関するものと(4)外交問題に関するものを一括で説明をさせていただきます。 ①前回の主な議論では、いずれも付託除外基準の追加が必要であるというご意見と付託除外にすべきではないとのご意見に分かれました。 ②他区の状況は、記載のとおりでございます。 ③本日の論点といたしましては、委員会への参考送付としても、陳情者の思いは汲み取れるのではないか。
続いて、5ページ、(7)区内に住所を有しない者(在勤・在学者を除く)から提出されたもの、(8)国際紛争に関するもの、(9)外交問題に関するものにつきましては、一括でご説明をいたします。 前回の主な議論では、いずれも付託除外基準の追加が必要であるとのご意見がございました。そこで、本日の論点といたしまして、付託除外基準として追加すべきか否か、現行の基準の運用で除外すべきかとなります。
◆かいべとも子 解決策というところ、先ほど竹内委員がおっしゃったように、確かに法令または公序良俗に反するものというのは、かぶると思いますので、それもかぶっているけれども必要という意味で、それに続くそれぞれの個人の秘密を暴露、全部必要なものと考えて、また特に下2つについては、国際紛争に関するもの、外交問題に関するものと、国に関するものなので、やはりこれは除外の中に入れるべきだと思いますので、先ほど
そして、アジアの国際仲裁の中心地を目指し、この春、港区虎ノ門に日本国際紛争解決センターが誕生します。 そこで、区内で海外取引を行っている中小企業の経営支援策として、訴訟よりコストと時間が少なくて済むと言われる国際商事仲裁のメリットや、この新施設の使い方について、わかりやすく紹介するなどの支援策を設けるべきと思いますが、どうでしょうか。区長の見解をお伺いします。
以前の一般質問でも御紹介させていただきました日本国際紛争解決センターが虎ノ門にできました。10月12日にやっとオープニングセレモニーが行われます。これは、同センターと法務省と日本弁護士連合会並びに公益財団法人日本仲裁人協会の共同主催になります。
大体、あと、台東区につきましては、それ以外に国際紛争に関するものですとか、直近において、同趣旨のものが提出され、既に結論が出ているもの、直近において議決した事項に関するもの、墨田区では、同一期内で、おおむね1年を経過していない同趣旨の陳情で、特に状況の変化がないと認められるものでございます。
みんな違って当たり前、いじめ問題、国際紛争など国内外で問題が山積している今、この考え方はとても参考になるものではないかでしょうか。美的感性も、豊かな人間性も同時に育むレッジョ・エミリアのようなアプローチにはたくさんのヒントがあるかと思っております。 最後に、ジムなどと連携した高齢者の健康づくりへの取り組みについてです。
憲法第2章「戦争の放棄」、9条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決手段としては、永久にこれを放棄する。」、2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあります。
憲法九条では、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」としています。また、第二項として、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」として戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認を明言しているものでございます。
また、安全保障関連法制についての説明でございますけれども、昨年9月19日の参議院本会議におきまして可決成立したもので、自衛隊法など10本の現行法を改正する一括法である平和安全法制整備法と、それから国際紛争に対処する他国軍に後方支援をする国際平和支援法から構成されているものでございます。平成28年3月29日に法が施行されてございます。 簡単ですが、説明は以上でございます。
5つ目が外交問題または国際紛争に関するもの。6つ目が私人間の争いに関するもの。7つ目がその他議会の審査になじまないものということで、7項目、設定しております。 本区議会では、区外居住者や郵送であることを理由にして、一律に付託外とするような取り扱いはせず、区内、区外を問わず、あらゆる視点や立場からの御意見、御要望を頂戴しているところでございます。
◎菅野 指導課長 小学校では、第6学年社会科の日本国憲法を学ぶ中で、平和を希求し、その実現や維持のために尽くすことが国民の義務であることや、我が国が国際紛争を解決するための手段としての戦争を永久に放棄していることなどを理解するための学習を行っております。 小学校低学年においては、安全保障関連法について学ぶ内容は取り扱っておりません。
憲法第9条は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と規定しています。どこから見ても、集団的自衛権の行使は、憲法上許されないことで、戦争法、安保関連法は憲法違反であることは明白です。
したがって、世界経済の今後の、例えば国際紛争などがありますと非常に動きます。こういった要因にも慎重に目を配っていき、結論からいえば、これから厳しい状況が再来するリスクも意識しながら、慎重な財政運営が必要かと考えております。
この法は憲法9条が禁じる国際紛争解決のための武力行使を可能とするもので憲法違反です。その内容は戦争法であり、憲法解釈を変えた閣議決定に基づいた違憲の立法は、内閣と国会による立憲主義の否定で、認められません。 この戦争法が発動されれば、日本は海外で戦争する国になり、自衛隊は海外で殺し殺されることになり、日本自体が武力戦争の当事者になってしまいます。
憲法第九条が禁じている国際紛争解決のための武力行使を可能とするもので、憲法違反であることは明らかです。また、憲法解釈を百八十度覆した閣議決定に基づいた違憲の立法は立憲主義の否定であり、断じて認めるわけにはいきません。 今、主要二十九団体が結束し、総がかり行動実行委員会として、この安保関連法イコール戦争法廃止を求める二千万人を目標にした統一署名の取り組みを始めています。
憲法九条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」。第二項では、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と明確に定めています。そして、日本は戦後七十年間、この立場を守ってきたのです。
憲法九条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」。第二項では、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と明確に定めています。そして、日本は戦後七十年間、この立場を守ってきたのです。